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1) |
大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者 |
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2) |
外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者 |
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3) |
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者 |
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4) |
文部科学大臣の指定した者 |
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イ |
旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学の医学又は歯学の学部において医学又は歯学を履修し,これらの学部を卒業した者 |
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ロ |
防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)による防衛医科大学校を卒業した者 |
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ハ |
修士課程を修了した者及び修士の学位の授与を受けることのできる者並びに前期2年及び後期3年の課程の区分を設けない博士課程に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた者(学位規則の一部を改正する省令(昭和49年文部省令第29号)による改正前の学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1号に該当する者を含む。)で大学院において,大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
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ニ |
大学(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を除く。)を卒業し,又は外国において学校教育における16年の課程を修了した後,大学,研究所等において2年以上研究に従事した者で,大学院において,当該研究の成果等により,大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
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5) |
大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に4年以上在学し,又は外国において学校教育における16年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了し,大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 |
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6) |
大学院において,個別の出願資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達した者 |
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(注意) |
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1. |
1),4),5)の文中「薬学又は獣医学を履修する課程」は,修業年限6年の課程をさします。 |
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2. |
4)のハ,ニ及び5),6)に該当する者は,事前に出願資格審査を行いますので,平成24年2月20日(月)までに学務課入試・大学院室に相談してください。 |
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3. |
外国の大学を卒業した者は, 事前確認を行いますので, 平成24年2月20日(月)までに医学部学務課(出雲キャンパス) に相談してください。 |