新型コロナウイルス感染症に係る出雲キャンパス教職員への就業制限の基本方針について(4_17版)

 

 

2020年4月17日


 出雲キャンパス教職員 各位

                              医学部長 鬼形 和道
                              病院長  井川 幹夫

新型コロナウイルス感染症に係る出雲キャンパス教職員への就業制限の基本方針について、以下の通り定めましたので、周知致します(4_17版)

                    記

1.採用予定者は、採用前2週間の「健康管理票」及び「感染リスク(新型コロナ)申告
 書」を採用日に提出すること。なお、申告書において該当事項がある場合には、直ちに感
染制御部へ連絡しなければならない。

2.特定警戒都道府県(20200417:北海道、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、石川県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)の発出された地域から島根県へ転居した場合には、原則2週間の自宅待機・就業禁止とする。

3.家族など、身近な者が感染の疑いがある場合には、原則2週間、その者と隔離の上、 
就業禁止とする。

4.上記に関わらず、以下の事例に該当する場合は、感染制御部へ速やかに連絡のうえ,対
応を検討する。
  ・37.5℃を超える発熱が2日以上持続する場合
  ・風邪症状が4日以上持続する場合
 検討の結果、2週間の自宅待機・就業禁止とすることもある。

5.教職員の島根県外への移動を、公用・私用に関わらず原則禁止とする。やむを得ず移
 動する場合は、移動前日の午前中までに医学部長または附属病院長の承認を必ず得るこ
 と。

 この基本方針は、感染フェーズなどにより随時変更を行う。
 事業継続と感染リスクとの両方について部署内で協議を行い、部署状況を感染制御部に
報告する。これを受け、COVID-19対策委員会で方針の可否について検討する。
 就業開始時の感染リスク申告、教職員の健康管理が部署内でなされていることが前提と
なる。
 なお、相談センター(保健所)へ相談する定義に該当すれば、感染症法、新型インフル
エンザ特措法の遵守となる。

 

新型コロナウイルス感染症に係る出雲キャンパス教職員への就業制限の基本方針について(4_17版)(PDF)