医療費の相談について
医療費の負担軽減に関する相談を受けています。
高額療養費については70歳未満と70歳以上の方を対象とした2つの制度があります。
その他、疾病により利用できる制度もあります。
以下、主な負担軽減制度についてお知らせします。
当連携センターで作成したリーフレットはダウンロードできますので、ご活用ください。
Q:医療費がいくらくらいになるのでしょうか。
A:70歳未満の方は加入されている医療保険の窓口であらかじめ手続きをすることで窓口での医療費の支払いが自己負担限度額だけになります。
70歳未満の方
高額療養費限度額適用認定証(リーフレット①)
70歳以上の方で高齢者受給証や後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は医療費の窓口での支払いは限度額までとなります。
70歳以上の方
高額療養費(リーフレット②)
住民税非課税の方は手続きをすれば、入院中の食事負担金が軽減されます。
住民税非課税の方
標準負担額減額認定証(リーフレット③)
高額医療・高額介護合算療養費制度、高額療養費貸付制度、高額療養費受療委任払い制度、など医療費の自己負担を軽減する制度もあります。
お気軽にご相談ください。
Q:更生医療について知りたいのですが?
A:身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽減したり、除去するための医療で、日常生活活動が回復または向上する可能性の認められる場合に適用されます。世帯の所得状況によって自己負担額が決定されます。
例:心臓手術(ペースメーカー・人工弁置換術など)、人工関節置換術、腎機能障害(人工透析療法、腎臓移植術)、HIVによる免疫機能障害(抗HIV療法、免疫調節療法ほか)
更生医療申請
自立支援医療(更生医療)(リーフレット⑥)
島根県の方は、下記をクリックしてください。
島根県ホームページ自立支援医療(更生医療)にリンクします
http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/sintai_syougaisya/kouseiiryo.html
Q:育成医療について知りたいのですが。
A:18歳未満の児童で、身体に障害をもっているまたはこれを放置すると将来障害を残すと認められる方が、手術などによって障害の改善が見込まれる場合の医療費を助成する制度です。
例:視覚障害・先天性耳奇形(形成術)、先天性疾患(弁口、心室心房中隔に対する手術)、腎機能障害(人工透析療法、腎臓移植術)、先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、など(尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術)
育成医療申請
自立支援医療(育成医療)(リーフレット⑦)
Q:未熟児養育医療について知りたいのですが。
A:身体の発育が未熟なまま出生した未熟児に対する医療費の助成制度です。
未熟児養育医療
未熟児養育医療(リーフレット⑭)
Q:難病医療費助成制度について知りたいのですが。
A:指定難病の方の医療費を助成する制度です。
難病医療費助成制度
難病医療費助成制度(リーフレット㉑)
難病については、下記をクリックしてください。
難病情報センターのホームページにリンクします
http://www.nanbyou.or.jp/
Q:精神通院医療について知りたいのですが。
A:精神障害を持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度、原則1割となります。
診察、精神科デイケア、訪問看護も対象となります。
対象者は、統合失調症、躁うつ病、てんかん、認知症、薬物依存症または精神医療に3年以上の経験を有する医師が必要と判断した方です。
自立支援医療(精神通院)申請
自立支援医療(精神通院)(リーフレット⑧)
島根県の方は、下記をクリックしてください。
島根県ホームページ自立支援医療費(精神通院医療)にリンクします
http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/jiritsu_sien/seisintuuin.html
Q:障害年金の申請をしたいのですが。
A:公的年金の加入者が、病気により心身に障害を有し、日常生活や就労の面で困難が多くなった場合に支払われる公的な年金です。初診日に納付要件を満たしていることなど受給要件がありますので、ご確認ください。
障害年金(精神障害以外での申請を希望される方)
障害年金(一般)(リーフレット⑨)
障害年金(精神障害での申請を希望される方)
障害年金(精神)(リーフレット⑩)
障害年金について詳しいことが知りたい方は下記をクリックしてください。
日本年金機構のホームページにリンクします。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225
Q:傷病手当金の申請をしたいのですが。
A:就労者で健康保険に加入している人が、病気やけがで労務不能のとき、療養生活の保障として休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
傷病手当金
傷病手当金(リーフレット⑪)
全国健康保険協会加入の方は下記をクリックしてください
全国健康保険協会のホームページにリンクします
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
Q:特定疾病療養費について知りたいのですが。
A:人工透析や血友病など長期間に医療費負担が続く疾患について医療費の負担軽減を図る制度です。
特定疾病療養費
特定疾病療養費(リーフレット⑬)
Q:福祉医療について知りたいのですが。
A:身体障害者手帳1級または2級の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方など(所得制限あり)に対して、医療費の自己負担を軽減する制度です。
福祉医療
福祉医療(リーフレット⑮)
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TEL: 0853-20-2193
FAX: 0853-88-3051
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