入学料・授業料の免除及び徴収猶予制度

 入学料については,経済的理由によって納付が困難であり,かつ学業優秀であると認められる者,あるいは特別の事情(入学前1年以内に,入学する者の学資負担者が死亡し,又は入学する者もしくは学資負担者が風水害等の被害を受けた場合等)によって納入が困難であると認められる者に対して,その全額または半額が免除される制度及び徴収を猶予される制度があります。
 授業料については, 全額又は半額が免除される制度があります。