島根大学医学部有終会会則
第1条 本会は、島根大学医学部有終会と称する。
第2条 本会の事務所は、島根大学医学部内におく。
第3条 本会は、医学の発展と人類の福祉に貢献するため、会員は遺体を島根大学医学部へ寄贈すること並びに健康の保持と増進をはかることを目的とする。
第4条 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本会の趣旨の普及に努める。
(2)健康増進をはかるために医学知識の普及をはかる。
(3)会員相互の親睦をはかると共に、本会のために功績のある者を顕彰する。
(4)その他本会の目的達成に必要な活動を行う。
第5条 会員は、本会の目的及び活動に賛同し、かつ遺体を寄贈する目的をもって、本会に入会申込書を提出し登録された者とする。
2 会員には、会員証を交付する。
3 会員は希望により退会することができる。
第6条 本会の最高機関は総会とし、総会は年一回開催する。
第7条 本会に理事会をおき、次の役員をもって組織する。
○会長 1名 ○副会長 1名 ○理事 若干名 ○幹事 若干名
第8条 会長は、理事の互選により定め、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、理事の互選により定め、会長に事故あるときは、これに代わるものとする。
3 理事は、会員の互選により定め、会務を分担する。
4 理事会において推薦理事を選出することができる。ただし、4名をこえてはならない。
5 幹事は、会員中から会長が委嘱し、庶務、会計を処理する。ただし、必要に応じてその事務を島根大学医学部に委託することができる。
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会に顧問若干名をおくことができる。
2 顧問とは、学術経験者及び本会の運営について特に功績があった者とし、理事会の決議により会長が委嘱する。
3 顧問は、会務の相談に応じ、助言指導する。
第11条 会員は、本会に関する経費を負担しないものとする。
第12条 本会の経費は、寄付金その他をもってあてる。
第13条 会長は、この会則に定めのない事項の執行については、理事会の議を経るものとし、
特に会則の改廃及び重要事項については、総会において協議のうえ定めるものとする。
附 則
この会則は、昭和52年10月25日から施行する。
附 則
この会則は、昭和53年10月19日から施行する。
附 則
この会則は、昭和56年10月16日から施行する。
附 則
この会則は、昭和60年10月16日から施行する。
附 則
この会則は、昭和62年10月16日から施行する。
附 則
この会則は、平成6年10月17日から施行する。
附 則
この会則は、平成13年10月15日から施行する。
附 則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。